2022/09/06 17:42

今日はペットフード豆知識「5%ルール」について。

業界ルールではありますが、ペットフード公正取引協議会の公正競争規約にて5%ルールというものがあります。

「(特定事項の表示基準)
第 7 条
事業者は「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の 5パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの名称、絵、写真、説明文等に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。」(原文抜粋)

というものです。
これは5%未満の原材料は表示しなくて良いというものではないので、勘違いしないようにしてください。
たまに勘違いしている方がいますが、今はペットフード安全法により全原材料の表示が義務付けられています。

5%ルールは5%以上原材料に使用していれば、パッケージなどの絵や写真にその原材料を表示してよいのと「商品名」にいれても良いというものです。

ここが重要です。
例えば
「○○ドッグフード チキン」 という商品があります。
5%ルールであればチキンを5%以上使用してれば商品名に使用できます。

そうすると主原料がチキンでない場合もあります。
米、チキン、オーツ麦、… 
主原料がチキンではなくても、チキンが5%以上はいっていれば商品名にできるのですね。

では5%未満しかはいっていないとどうなるか。
その場合はパッケージに「チキン風味」や「チキン味」というような記載がされます。
これで、チキンが5%未満しかはいっていないんだなとわかるのですね。